認知症の介護『成年後見制度』

認知症の人やその家族を社会的に支援するのが、『介護保険制度』と『成年後見制度』です。 介護保険制度をうまく利用して、時間、費用そして気持ちにゆとりを持ち、 成年後見制度を活用し、適切な財産管理、契約を促し、悪徳商法の被害にあうのを防ぎましょう。


■判断力が十分ではない人の権利を守る援助者を選ぶ

認知症では、判断力が低下します。そのため、適切に財産管理や契約を送ることができず、悪徳商法 振り込め詐欺などの被害にあいやすくなります 成年後見制度は、そのような判断力が十分でない人の財産と権利を保護するために、援助者を選定する制度です。 この制度には、「法廷後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。


■判断力が不十分になってから援助者を選ぶ法廷後見制度

「法廷後見制度」は、すでに判断力が低下している人を対象にしています。 対象者の判断力の程度によって、援助者の役目は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、 それぞれ与えられる権限が異なります。法廷後見制度を利用するには、介護する人が、家庭裁判所に対して 申し立てを行います。必要な種類の整理については、市区町村の窓口をはじめ、、弁護士会、司法書士会などが 設けている相談窓口でも、相談することができます。 申し立て後、本人が事情を聞かれたり、家族が後見人候補者についての意見を求められたりします。 必要に応じて、本人の判断力が鑑定されることもあります。 そのあとに、後見人、保佐人、補助人が選任されます。このような援助者に選ばれた人は、 成年後見人の役目を果たすことになります。


■判断力が不十分になる前に、援助者を決める任意後見制度

「認知後見制度」は、判断力が低下する前に、本人の意思で後見人を決めておく制度です。 この場合は、公証人が作成した、任意後見に関する「公正証書」が必要になります。 公証役場に行くなどして、公正証書を作成しましょう。 その後、判断力が不十分になり、後見人が必要になったら、本人や配偶者、あるいは親族が申し立てると、 任意後見人による支援が始まります。一人暮らしの人はもちろん、老夫婦だけの家庭などは特に、 今後のことを考えておく必要がります。詐欺などの被害にあってからでは遅いので、必要な時に備えて、 早めに成年後見制度の知識を蓄えておくようにしましょう。